1 竹原市特定空家等及び不良空き家除却支援事業の募集について

1 事業の概要

 老朽化して倒壊や一部崩落のおそれのある危険な空き家の除却に要する費用の一部を補助します。

2 補助対象者

 次の全ての要件を満たす方

  • アまたはイのいずれかに該当する方
    • ア 対象空き家の所有者又はその相続人
    • イ 対象空き家の除却について、所有者等から同意を得た人
  • 世帯全員が市税等の滞納がない方
  • 世帯全員が暴力団員等でない方
  • 対象空き家が複数人の共有又は相続財産である場合は、共有者全員又は相続人全員から除却について、同意が得られた方
  • 対象空き家に所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利を有する者の全員の同意が得られた方
  • 補助金の交付要件を満たすため、対象空き家を故意に破損させていない者

3 補助対象空き家

  • 1戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は併用住宅(住宅のうち、居住の用に供さない部分を有する建築物で延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る。)のうち、居住の用に供されなくなった日から1か年以上経過した建築物であること
  • 特定空家等又は不良空き家(市が危険な建物と認定した建物)
    (注意)不良空き家の事前調査申込は、随時受付しています。申し込みの準備をされる前にご相談ください。

4 補助対象工事

 空き家の除却、除却に係る廃材等の運搬及び処分で次の要件のいずれにも該当すること

  • 市内に事業所がある個人事業主又は法人が行う除却工事であること
  • 交付の決定の日以後に除却工事に着手し、令和8年2月27日(金曜日)までに完了するものであること
    (注意)この期間内に工事着手→工事完了→工事代金の支払い→完了実績報告まで行うものが補助対象となります。
  • 補助対象費用の額が100,000円以上のものであること

5 補助率・上限額

<特定空家等の場合>

(1)市民税非課税世帯等 補助率:4/5、補助上限額:100万円

(2)(1)以外 補助率:1/2、補助上限額:50万円

<不良空き家の場合>

(1)市民税非課税世帯等 補助率:1/2、補助上限額:50万円

(2)(1)以外 補助率:1/3、補助上限額:30万円

※市民税非課税世帯とは、市民税非課税世帯と均等割のみ課税される世帯。

<居住誘導区域内の再建築可能な土地に建つ空き家に対する加算>

加算額 10万円

※この加算により補助対象経費の4/5(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)を超えるときは、その額を上限とする。

※再建築可能な土地の定義は、建築基準法第43条(敷地等と道路との関係)の条件を満たしているかで判断する。

2 竹原市空き家改修移住・定住支援事業の募集について

1 事業の概要

 移住・定住者が空き家を取得し、居住のために行う改修に要する費用の一部を補助します。

2 補助対象者

次の全ての要件を満たす方

  • 継続して1年以上市外に住所を有している者又は取得した空き家の所在地に住民登録した者で当該登録の際に継続して1年以上市外に住所を有していた者
  • 空き家を取得してから6カ月を経過していない者。ただし、3親等以内の親族から取得したものは除きます。
  • 取得した空き家の所在地に住民登録した方又は登録する予定の方
  • 取得した空き家に10年以上居住する意志を有する方
    (注意)10年間以上の居住期間がない場合は補助金の返還となります。詳細は募集要項をご確認ください。
  • 世帯全員が交付申請時に竹原市に納付すべき市民税等の滞納がない者。ただし、市外在住者は住民登録している市区町村税の滞納がない方
  • 世帯全員が暴力団員等でない方

3 補助対象空き家

 竹原市空き家バンクに登録された物件、1戸建ての住宅、併用住宅(住宅のうち、居住の用に供さない部分を有する建築物で延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る。)のうち、居住の用に供されなくなった日から1か年以上経過した建築物

4 補助対象工事

居住するために必要な空き家の改修工事で次の要件のいずれにも該当すること

  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しないものであること
  • 市内に事業所がある個人事業主又は法人であって、改修工事を請け負うものが施工するものであること
  • 交付の決定の日以後に改修工事に着手し、令和8年2月27日(金曜日)までに完了するものであること
    (注意)この期間内に工事着手→工事完了→工事代金の支払い→完了実績報告まで行うものが補助対象となります。
  • 補助対象費用の額が100,000円以上のものであること

5 補助率

補助対象費用の1/2

6補助上限額

<補助上限が100万円の世帯>

次のいずれかの要件に該当する世帯

  • 令和7年4月1日現在の年齢が18歳未満の子がいる世帯
  • 妊娠している者がいる世帯
  • 婚姻の日から5年以内で夫婦の年齢の合計が80歳以下である世帯

<補助上限が50万円の世帯>

補助上限が100万円の世帯に該当しない世帯

3 竹原市空き家家財道具等処分支援事業

1 事業の概要

 空き家内の家財道具等を処分に要する費用の一部を補助します。

2 補助対象者

次の全ての要件を満たす方

  • 家財道具等の運搬及び処分を関係法令に基づき適切に行う方
  • 空き家の所有者若しくはその配偶者又はその親族(3親等内)である方
  • 自ら家財道具等処分を行わず、第三者に委託する場合は、市内に事業所のある事業者に委託する方
  • 補助金交付後、2年以上、空き家バンクへ登録又は宅地建物取引業者との媒介契約を締結する方
  • 世帯全員が竹原市に納めるべきの市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、下水道使用料、住宅使用料及び保育料)の滞納がない方
  • 世帯全員が暴力団員等でない方

3 補助対象空き家

 竹原市空き家バンクに登録された物件、1戸建ての住宅、併用住宅(住宅のうち、居住の用に供さない部分を有する建築物で延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る。)のうち、居住の用に供されなくなった日から1か年以上経過した建築物

4 補助対象となる費用

 空き家の家財道具等の運搬及び処分費用(リサイクル料金が必要な家電及び仏壇の処分を含む。)で次の要件のいずれにも該当すること

  • 交付の決定の日以後に家財道具の処分に着手し、令和7年2月28日(金曜日)までに完了するものであること
    (注意)この期間内に工事着手→工事完了→工事代金の支払い→完了実績報告まで行うものが補助対象となります。
  • 過去に当該住宅の家財道具等の処分に係る本市の補助金の交付を受けていないこと

5 補助率・上限額

補助率1/2以内 補助上限額 10万円

4 ご利用ください 空き家バンク

「空き家バンク」とは?

屋根が赤く、白い壁の家のイラスト

 登録の申し込みのあった空き家を、市のホームページなどで紹介して、空き家を借りたい人や買いたい人に情報を提供する制度です。

 賃貸や売却が可能な空き家をお持ちの方の物件登録や、竹原市内への移住を希望する方の「空き家バンク」の利用をお待ちしています!

空き家バンク利用のイメージ図

空き家バンクのイメージ図

※令和7年6月12日現在の情報です。
出典:竹原市ホームページ