1 空き家活用支援補助金

 空き家などの活用を図るため、空き家バンク登録時の手続きや家財整理、改修、DIY(自己改修)にかかった費用の一部を補助する制度があります。

 この制度は、子育て世代を中心とした世帯の定住を促進し、空き家化の予防、まちづくりに資する空き家の活用を図ることを目的としています。

 手続きの方法や条件など、詳しくはお問い合わせください。

 令和6年7月1日から補助金交付要綱を一部改正しました。

補助金概要

区分対象事業対象者申請回数補助率限度額
手続きなど相続整理または表題登記に関する経費(5万円以上)空き家所有者1回2分の1以内10万円
家財整理家財道具の搬出処分、清掃、除草または木伐採(5万円以上)空き家所有者または空き家活用予定者20万円
改修対象物件の機能の維持向上を図るための改修工事(30万円以上)40万円
※若年または子育て+20万円
自己改修材料費(DIY)対象物件の機能の維持向上を図るため、自らが改修を行う場合にかかる材料費(5万円以上)
※工具、機材などにかかる費用は含まない
10万円

条件など

対象空き家   

  1. ​廿日市市の市街化区域外にあり、空き家バンクに登録した空き家で、市または市が認める民間団体などを介して売買または賃貸借される物件​
  2. 廿日市市の市街化区域外にあり、地域支援員などのマッチングにより活用が決まった物件​
  3. 地域自治組織により、高齢者サロンなどの公益的利用されることが決まった物件(市域全域対象)

対象外空き家

  1. 空き家バンクまたは地域支援員などのマッチングを介して、所有権などを取得または借り受けしてから2 年を経過した物件
  2. ​10 年以内に同補助金の交付決定を受けている物件​

対象者

  1. 対象物件の所有者(個人に限る)
  2. ​対象物件を購入または賃借する者(個人に限る)
  3. ​地域自治組織など(非営利目的に限る)

条件

  1. ​3年間の物件の解体、転売制限あり
  2. 手続き区分の補助適用期間は令和9年3 月31 日まで
  3. 各補助対象項目につき、物件に対して申請回数は1 回まで
  4. 改修の対象となる工事は改修項目から確認してください
改修項目
床材、天井材、壁材または内部建具の設置、取替、修繕または塗装
階層の増加を含まない間取りの変更
基礎、土台、柱などの構造駆体の各部の修正または補強
開口部、外部建具、外壁、屋根、雨樋または庇の設置、取替、修繕または塗装
給排水または電気もしくはガスの供給
台所、便所または給湯器の設置、取替、改良(便器、浴槽、システムキッチン、流し台(ガスコンロは除く)を含む)

以下のものは改修費用に含まない

・エアコン、室外機、照明器具、便座などの設置等

・カーポート、ウッドデッキなど、増築にかかるもの

なお、建設業の許可などを受けた者が施工する工事を対象とする

2 廿日市市空き家バンク

 「空き家バンク制度」は、主に一般の不動産業者の介入がない中山間地域などの空き家を、市を通じて紹介し、市に移住(定住)したい人に市内の空き家の情報を提供するシステムです。
 定住促進や、市民と市外居住者などの交流拡大、地域の活力維持と増進、農林業などの担い手の確保を図ることを目的に設置しました。
 家を売りたい人、貸したい人の空き家の情報収集と、家を買いたい人、借りたい人への情報提供を行うことで、市内の空き家の有効活用を目指します。

※移住・定住や、地域の活力維持と増進を図る目的に資さないマッチングに関しては、お断りさせていただく場合があります。(例:倉庫として利用)

空き家バンク制度のイメージ

3 空き家などを活用した地域活動・交流拠点認定制度

 近年、人口減少や少子高齢化に伴い空き家や空き店舗(空き家など)の増加が社会課題となっています。
 特に廿日市市では、高齢化の進行が速い住宅団地や人口流出が激しい中山間地域で空き家などの増加が著しく、地域の活力が低下することが懸念されています。
 また、市では、地域が自発的に行うまちづくり活動を支援しており、市民センターや集会所など公共施設の活用も推進していますが、地理的な問題や、活動・交流の内容によっては、公共施設の利用が困難な場合もあります。
 増加する空き家などを活用して、地域活動・交流拠点で地域づくりを進めることは、地域ニーズに対応した空き家などの有効活用として、効果的な取り組みであると考えます。
 そこで、市では地域団体が空き家などを地域住民のために活用している場合、その取り組みが継続した取り組みになるよう、空き家などを「地域活動・交流拠点」として認定し、支援します。

制度の概要

 地域自治組織などが、地域課題の解決や地域の活性化のために、空き家などを活用している場合に、活用されている空き家などを「地域活動・交流拠点」として認定し、持続的な取り組みになるよう支援します。

1.申請することができる団体

 廿日市市まちづくり交付金の交付対象となっている、廿日市市内の地域自治組織28団体

2.認定された場合の支援内容

  1. 地域活動・交流拠点の運営などに関する情報の提供や助言(他の地域の先進的な事例の紹介など)
  2. 認定を受けた空き家などの家屋・土地の固定資産税および都市計画税を減免

3.認定要件

 地域活動・交流拠点としての認定を受けるためには、空き家などや活動内容に関して、次の要件を満たす必要があります。

 1.活用する空き家など

 地域活動・交流拠点として活用する空き家などは、次のすべての該当するものであること。

  1. 地域自治組織などが、家屋・土地の所有者と契約期間が1年以上の使用賃借契約を締結していること。※契約期間に関しては自動更新も可とする
  2. 床面積が概ね30平方メートル以上であること。
  3. 認定を受けようとする空き家などが地域自治組織の活動区域内に所在すること。 

 2.活動内容

 空き家などにおける活動内容は、申請しようとする年の1月1日から申請日までの間(新規の申請に関しては申請日の前1カ月以上の間)、次のすべて要件を満たしていること。

  1. 地域住民(地域自治組織の活動区域内の住民)の誰もが利用可能なこと。
  2. 月3回以上利用されていること。
  3. 1月当たり延べ50人以上の利用があること。

  ※特定の政党、宗教などを利する活動、その他市長が適当でないと判断する活動に関しては認定されません

 3.地域自治組織総会などでの合意

 認定の申請に関して、地域自治組織の総会や役員会で決定すること。

4.申請受付期間

  毎年11月

5.認定申請提出書類

1.地域活動・交流拠点の認定申請時

 地域自治組織が、市(地域振興課)に提出する書類は次のとおりです。

  1. 廿日市市空き家などを活用した地域活動・交流拠点認定申請書(様式第1号)
  2. 空き家などの家屋および土地の全部事項証明書
  3. 空き家などの平面図(各部屋の利用状況を記入したもの)
  4. 空き家などの使用賃借契約書のコピー
  5. 活動・交流拠点の利用記録簿のコピーなど空き家などにおける活動状況が分かる書類
  6. その他市長が必要と認める書類

2.固定資産税などの減免申請時

 空き家などの所有者が、市(課税課)に提出する書類は次のとおりです。

  1. 市税減免申請書
  2. 廿日市市空き家などを活用した地域活動・交流拠点認定通知書のコピー

6.制度のイメージ

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※令和7年6月12日現在の情報です。
出典:廿日市市ホームページ