1 老朽危険空き家の解体費用の補助制度
老朽化により危険な状態にある空き家の自主的な解体を促進し、安全で安心な住環境の向上を図るため、その解体費用の一部を補助する制度を創設しました。なお、補助金の申請前に、あらかじめ老朽危険空き家に該当するかどうかについて、市の事前調査を受ける必要があります。
老朽危険空き家解体補助事業の募集について
募集件数
(注記)20件程度
申込多数の場合は、当該危険空き家が周辺に与える危険性などを考慮し、補助対象者を選定させていただくことがありますので、ご了承ください。詳細については、監理課までお問い合わせください。
募集期間
令和7年4月1日(火曜)から令和8年2月27日(金曜)まで
ただし、解体工事が完了した報告書の提出を、令和8年3月末までに行う必要があります。
なお、老朽危険空き家に該当するかどうかを確認する、市の事前調査については、随時受付をしています。
老朽危険空き家解体補助制度の内容について
対象となる空き家
次の要件のすべてを満たす空き家又は特定空家等に指定したものとします。
- 市内に存する老朽危険空き家(市の老朽危険度判定による基準を満たすもの)
- 木造であるもの
- 過半が居住の用に供されていたもの
対象となる人
市税の滞納がない人で、次の要件のいずれかに該当する人とします。
- 空き家の所有者(法人を除く。)
- 空き家の所有者の相続人
対象となる解体工事の主な要件
次の要件のすべてを満たすものとします。
- 補助対象となる空き家の全部を解体する工事であること。
(家財道具の処分費、跡地の整備費は対象としません。) - 解体工事業に必要な許可・登録を受けた業者と請負契約を締結する工事であること。
- 補助金の交付決定後に、工事契約・工事着手をすること。
- 補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月末日までに、解体工事が完了し、実績報告ができること。
補助金の額
解体工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。)の合計額に3分の1を乗じて得た額とし、30万円を上限とします。 原則として、補助金の交付は同一敷地内において1回限りとします。
注意事項
空き家住宅を解体すると、多くの場合、固定資産税・都市計画税の住宅用地に対する課税標準の特例の対象外となり、翌年度の土地に係る税額が増加します。
2 空き家再生・活用補助制度
補助制度の内容について
空き家バンクに登録された物件を購入又は賃借した人が、空き家の改修又は起業の準備を行うために必要な経費を補助します。
対象となる人
次のすべての要件に該当する人とします。
- 18歳以上の人
- 空き家を購入し、若しくは賃借した人又はその予定がある人
- 補助金の交付を受けた日から5年以上定住又は活用する意思のある人
- 市税等の滞納がない人
- 暴力団員等でない人
対象となる経費
次のすべての要件を満たすものとします。
- 補助対象者が購入し、賃貸し又はその予定のある空き家における、生活するために必要な主要構造部の改修等とすること。
- 補助金の申請年度内に改修の完了が見込まれること。
- 改修等の施工業者は、市内業者とすること。
補助金の額
補助対象事業に要した経費の2分の1とし、30万円を上限とします。
この補助金の交付は、同一物件に対して1回限りとします。
3 府中市空き家バンク
空き家バンクとは
府中市での暮らしを検討されている「府中市空き家バンク利用登録者」に、空き家の所有者が登録された物件情報の一部を公開し、情報提供を行う事業です。

府中市空き家バンクのご利用にあたって
・府中市は、宅地建物取引業の免許を有していないため、売買・賃貸借等に関する内覧・交渉・契約には、仲介行為を行うことができませんので直接関与しません。
・交渉及び契約時に発生したトラブル等は当事者間で解決していただくようになります。市は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
・空き家バンクへ登録ができても、必ず成約するとは限りませんので、ご注意ください。
※令和7年6月12日現在の情報です。
出典:府中市ホームページ