1 尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金


事業概要

 市では、安全・安心な住環境づくりを進めるため、老朽化し危険な空家等の除却を行う方に、
除却費用の一部を助成します。


対象区域

 市内全域


補助金額

 除却工事に要する費用の3分の2
 (または標準除却費に10分の8を乗じて得た額の3分の2)

 かつ 上限60万円


対象となる空家等  

  市内全域に位置する「特定空家等」または「不良空き家」


【 特定空家等とは 】

 尾道市空家等対策条例施行規則第4条第1項により、市が特定空家等の認定を行った建築物
 (ただし、措置が命じられているものは除きます。)


【 ​不良空き家とは 】​

 ※次のすべてを満たす建築物です。

 1 概ね1年以上使用されていないもの
 2 過半が住宅として使用されていたもの
 3 構造の腐朽または破損などにより、著しく危険性のあるもの


【 不良空き家に該当するかの判断 】

 不良空き家に該当するか否かについては、事前に判定申請を提出する必要があります。
 事前の判定について詳しくはお問い合わせください。


補助の対象となる人

 次のすべてを満たす人が対象になります。

 1 アまたはイのいずれかを満たすもの
    ア 対象建築物の所有者またはその相続人
       ※土地の所有者が違う場合は、その土地の所有者の同意が必要
    イ 対象建築物の除却について、所有者等から承諾を得た人

 2 市税等の滞納がないこと

 3 暴力団関係者でないこと

 4 空家等が複数人の共有または相続財産である場合は、共有者全員または相続人全員から
   除却について同意書または紛争等が生じた場合の誓約書を提出していること

 5 空家等に所有権以外の権利が設定されていないこと(抵当権等)
    ただし、その権利を有する者の全員の同意があれば可

 6 同じ年度内において、当補助金の交付を受けていないこと


補助の対象となる工事

 次のすべてを満たす工事が対象となります。

 1 尾道市内に本店、支店、営業所等を置き、建設業法の許可を受けているものまたは建設リサ
  イクル法の解体工事業の登録をしているものに請け負わせる 除却工事であること

 2 他の公的な補助金の交付を受けない除却工事であること  

 ○次の工事は補助対象外です。

  ア 対象建築物の敷地内の附属物(樹木、門、塀など)の除却工事 
  イ 対象建築物の基礎を除く地下埋設物の除却


2 尾道市空家等改修支援事業補助金


事業概要

 尾道市空き家バンク御調地区空き家バンク因島地区空き家バンク原田地区空き家バンクに登録している空家等を居住するための改修に要する費用の一部を助成します。


事業目的

 尾道市の空き家バンク登録物件の利活用及び定住を促進し、地域の活性化を図ります。


補助申請について


対象区域

 この補助事業の対象区域は、尾道市空き家バンク・御調地区空き家バンク・因島地区空き家バンク・原田地区空き家バンクの区域です。

 【尾道市空き家バンク対象区域】

 ○町全域が対象となる区域   

  西土堂町、東土堂町、長江一丁目、長江二丁目、西久保町、東久保町、 三軒家町

 ○車が入れない路地に面した敷地が対象となる区域

  東御所町、土堂一丁目、土堂二丁目、十四日元町、久保一丁目、久保二丁目、久保三丁目、
  尾崎本町

 【御調地区空き家バンク対象区域】

  御調町全域

 【因島地区空き家バンク対象区域】

  因島各町全域

 【原田地区空き家バンク対象区域】

  原田町全域


補助金額

●補 助 率   改修工事に要する費用の3分の2

●補助上限額   30万円


対象となる空家等

 次のすべてを満たす建築物が本事業の補助対象となります。

 1 市内の戸建て住宅、長屋住宅、集合住宅、併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に
  供するものに限る。)で、概ね1年以上人が居住または使用していないこと。
  ※長屋住宅または集合住宅は、全棟空室に限ります。

 2 尾道市の空き家バンクに登録している空家等であること。

 3 建築基準法その他の建築に関係する法令に照らし、適当と認められること。

 4 「特定空家等」の認定を受けていないこと。


補助の対象となる人

 補助の対象となる人は、次の1から3のいずれかに該当し、アからウのすべてを満たす人です。


【いずれかに該当することが必要】

 1 対象空家等の所有者等(空き家バンク物件を購入し所有する者を除く。)

 2 空き家バンク物件の賃借人

 3 空き家バンク物件を購入し所有者となった人


【すべてに該当することが必要】

 ア 改修工事完了後原則30日以内に、所有者等の3親等内以外の人が入居(住民票の異動)し、かつ
  10年以上定住する見込みであること。
   ただし、上記の「3 空き家バンク物件を購入し所有者となった人」に該当する場合は、購入前
  の所有者等の3親等内以外の人であること。

 イ 改修工事後に居住予定の人は、市外居住者か、もしくは市内居住者のうち、補助対象空家等への
  転居後に補助申請日時点の住まいが空家等とならない人
。(現在の住まいが賃貸住宅や共同住宅の
  一室、他に居住者がいる住宅で転居後に空家等とならない、等)

 ウ 市税等の滞納がないこと

 エ 暴力団関係者でないこと


補助の対象となる工事

 次のすべてを満たす工事が対象となります。

 1 尾道市内に本店、支店、営業所等を置き、建設業の許可などを受けた者が施工する工事で、
  次のアまたはイに該当する工事であること

   ア 台所、浴室、便所、洗面所等の改修
   イ 内装、屋根、外壁等の改修

   ※併用住宅の場合は、居住部分の改修工事のみが対象です。

 2 他の公的な補助金と補助対象を同一としない改修工事であること

3 尾道市空き家家財道具等処分支援事業補助金


事業概要

 尾道市空き家バンク御調地区空き家バンク因島地区空き家バンク原田地区空き家バンクに登録している空き家に係る家財道具等の処分や清掃等にかかる費用の一部を補助します。 


事業目的

 尾道市空き家バンクの利活用及び定住を促進し、地域の活性化を図ります。


補助申請について


対象区域

 この補助事業の対象区域は、尾道市空き家バンク・御調地区空き家バンク・因島地区空き家バンク・原田地区空き家バンクの区域です。

 【尾道市空き家バンク対象区域】

 ○町全域が対象となる区域   

  西土堂町、東土堂町、長江一丁目、長江二丁目、西久保町、東久保町、 三軒家町

 ○車が入れない路地に面した敷地が対象となる区域

  東御所町、土堂一丁目、土堂二丁目、十四日元町、久保一丁目、久保二丁目、久保三丁目、
  尾崎本町

 【御調地区空き家バンク対象区域】

  御調町全域

 【因島地区空き家バンク対象区域】

  因島各町全域

 【原田地区空き家バンク対象区域】

  原田町全域


補助対象者

 (1)尾道市空き家バンクに登録申請している空き家の所有者、その相続人及び相続財産管理人等
  (家財道具等を処分する権限を有する者)

  ※財産処分に係るトラブルを回避するため、空き家の購入者や賃借人は対象外としています。

 (2)補助金額の確定通知を受けた日から2年間、尾道市空き家バンクへの登録を抹消しないこと。 

   (成約があった場合を除く。)


補助対象経費

 (1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項及び同条第6項の規定による許可を受けた者
   による家財道具等の処分。ただし、特定家庭用機器リサイクル料金は除く。

 (2)空き家または敷地の清掃

 (3)敷地内の樹木伐採、草刈等

 (4)その他市長が必要と認める作業


補助金額

 ●補 助 率    補助対象経費の2分の1

 ●補助上限額    20万円                      

4 空き家再生促進事業(歴史的風致維持向上計画事業)


空き家再生促進事業補助金

 尾道市歴史的風致維持向上計画の重点区域内で、空き家を改修して居住する場合に、改修に要する経費の3分の2(最大30万円)を助成します。


補助対象となる空き家

  1. 建築後30年以上が経過していること
  2. 空き家状態になってから、概ね1年以上が経過していること
    (電気・水道等の契約履歴等により判断いたします。)
  3. 尾道市歴史的風致維持向上計画の重点区域内(下図)に立地していること
  • 尾道・向島歴史的風致地区
尾道・向島歴史的風致地区
  • 瀬戸田歴史的風致地区
瀬戸田歴史的風致地区

補助対象者

以下の要件のいずれにも該当する方

  1. 空き家の所有者または空き家を賃借した方
  2. この補助金に係る改修に関して、国・県・市の制度による他の補助を受けていない方
  3. 補助金の交付を受けた日から2年以上定住する意思のある方
  4. 市税等の滞納その他市に対する債務の不履行がない方

対象となる事業(工事内容)

  1. 台所、浴室、便所、洗面所等の改修
  2. 内装、屋根、外壁等の改修

その他注意事項

  • 補助金交付申請は改修工事を行う前に必要です。詳しい手続等はお問い合わせください。
  • 店舗として用いる場合は補助の対象となりません。ただし、店舗兼住宅として住宅利用がある場合はご相談ください。
  • 補助対象事業の施工業者は、原則として市内に本店、支店、営業所、事業所その他これらに類する施設を有する法人及び個人事業者に限ります。
  • 業者に委託して実施した工事にかかる費用が補助対象となります。所有者等が直接行う補修にかかる費用(材料費等)は対象となりません。
  • 空き家に転居した後では対象となりません。
  • 事業完了後2年以内に転居した場合、補助金の返還対象となります。
  • 補助金を活用して改修した箇所について10年間は変更・解体またはこれを前提とする譲渡は行わないでください。違反した場合は補助金の返還対象となります。
  • 外観の変更が伴う場合は併せて景観認定申請が必要となります。

5 尾道市空き家バンク

『尾道暮らし』はじめませんか?

 緑豊かな田園風景から瀬戸内の多島美まで、多彩な表情を持つまち尾道。
 「瀬戸内の十字路」の周辺には、長い歴史に育まれた文化の薫り高い落ち着いた暮らしがあります。
 

 本市では、「人材」「資源」「広域拠点性」の3つの魅力を「尾道オリジナル」として、
 さらにみがき高め、尾道だからこそできる独創的なまちづくりを進めています。 


尾道市空き家バンクとは

 「尾道市空き家バンク」は、尾道の坂の町や路地にある空き家の利用を考えている方に、尾道市と
 NPO法人尾道空き家再生プロジェクトが連携して、空き家の情報を提供するシステム
です。

 尾道市空き家バンクの利用について、詳しくは、連携先である下記のNPO法人へお問い合わせください。


尾道市空き家バンクの対象区域

 ○町全域   西土堂町、東土堂町、長江一丁目、長江二丁目、西久保町、東久保町、三軒家町

 ○車が入れない路地に面した区域

        東御所町、土堂一丁目、土堂二丁目、十四日元町、久保一丁目、久保二丁目、
        久保三丁目、尾崎本町


尾道市空き家バンクのご利用にあたって

 ・尾道市及びNPO法人は、空き家の交渉及び賃貸借等の契約については、直接関与しません。

 ・空き家の契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決してください。 

 ・トラブルを避けるため、交渉等にあたっては宅地建物取引業者等による仲介をお勧めします。

※令和7年6月12日現在の情報です。
出典:尾道市ホームページ