1 定住促進空き家改修事業
町では、定住促進と空き家の有効活用を図るため、居住することを目的に空き家を改修した場合、費用の3分の1(75万円を上限)を補助しています。
対象者 | 空き家の所有者、空き家の購入者あるいは借受者で、次の場合に該当する方空き家の所有者においては、本人が5年以上町外に居住しておりこの事業を契機としてU ターン される方。または、貸し出しをし、5年間引き続き定住目的で入居する者が決定し、事業完了後1 か月以内に入居予定者から入居の誓約書を受領された方空き家に定住目的で入居し、住民登録後5年間引き続き定住される方町税の滞納その他町に対する債務の不履行がない方移住者の2地域居住や別荘としての利用は認めませんので、事業完了後すみやかに住民登録を される方補助金の交付は、空き家1戸につき1回とします |
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補助対象事業 | 台所、浴室、便所、洗面所等の改修およびこれらに附属する備品の購入内装、屋根、外壁等の改修その他町長が認める事業公共下水道等への接続に伴う受益者分担金は補助対象としません |
補助金額 | 対象事業に要した経費の総額に3分の1を乗じて得た額とし、75万円を限度とします。 |
補助金の交付 | 事業完了後、審査をして交付します。 |
2 移住定住促進応援事業
移住定住促進応援事業
町では、移住定住支援を目的とし、5年以上居住することを条件に、補助対象経費(新築購入、中古購入、住宅改修、家財整理等)の3分の1(65万円を上限)を補助します。
移住者 | 転入時点において、1年以上他の市区町村において住民基本台帳に記録されている者で、定住の意思を持って安芸太田町に転入しようとする者をいう。定住の意思を持って安芸太田町に転入しようとする者で5年以上の住民登録を予定する者。ただし、転入日から5年を経過した者を除く。 |
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所有者 | 定住予定者に空き家を譲渡または賃借する個人又は法人 |
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金限度額 |
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移住定住応促進応援事業補助金 | 新築 | 3分の1 | 65万円 |
中古住宅購入(空き家も含む。) | |||
屋根、外装、内装、電気設備または上下水道設備の工事費、付属設備の購入費、その他改修費 | |||
残存する家財の処分その他清掃費 | |||
町内業者利用 | 新築、改修(100万円以上の事業費を対象とする。) | - | 10万円 |
3 空き家バンク制度の紹介
空き家バンク制度は、空き家の「貸し手(売り手)」、「借り手(買い手)」間を町(自治体)が橋渡しをする制度です。
※令和7年6月12日現在の情報です。
出典:安芸太田町ホームページ