1 危険な空き家の除却に助成(危険建物除却促進事業)


事業概要

 安全・安心な市民生活を確保するため,市の予算の範囲内で危険建物の解体費用の一部を助成することにより,危険な空き家の除却を推進し,危険建物の倒壊等による事故等を防止することを目的としています。

【注意事項】

  • 令和7年度から申請書様式及び提出書類が変更となっています。必ず最新の様式等を確認し提出していただくようお願いいたします。
  • 危険建物の認定から交付申請までの提出期限が30日以内となっています。
    期限が短いため,事前に解体業者への見積依頼相続関係人との調整などを必ず行ってください。
    期限を過ぎた場合は,原則,補助金が受けられません。​
  • インターネット上の登記情報提供サービスにて出力した資料は、関係書類として利用できません
    必ず法務局にて発行された全部事項証明書を提出してください。

対象となる建物

 次の3項目のすべての要件を満たし,危険建物と認定された建物(以下「危険建物」といいます。)が対象となります。

  1. 呉市内に存する空き家(抵当権が設定されている場合は,抹消手続き等が必要です)
  2. 戸建て住宅,長屋,共同住宅,併用住宅で居住のための建物(併用住宅は,居住部分の占める割合が2分の1以上であることが条件となります。)
  3. 「住宅の不良度判定基準」と『「周辺への危険度判定」の基準』の両方を満たした建物 (呉市危険建物除却促進事業補助金交付要綱及び同要綱別表第1~4参照)

補助対象者

 次の要件のいずれかまたは両方に該当する方(呉市外に居住の方も対象)

  1. 危険建物の所有者(法律上,現に不動産の所有権を有している者をいい,法定相続人を含みます。以下同様です。)
  2. 危険建物が存在する土地の所有者(建物所有者同意書(様式第1号)の取得により危険建物の所有者の同意を得た方に限ります。)

補助金交付対象外となる経費

  1. 危険建物に附属する地下埋設物(浄化槽,井戸等で,単体で崩壊した場合に落下等による近隣等への直接の危険性のないものに限ります。)の除却工事
  2. 公共事業による移転,建て替えその他の補償の対象となっている建築物の除却工事
  3. 建物内外の残置什器(家具等)の撤去

補助金額

 次のいずれか低い額(上限30万円

  1.  補助金交付対象事業に要する経費(以下「交付対象経費」といいます。)の30%
  2.  国土交通省の定める住宅局所管事業に係る標準建設費等により算出した除却工事費に10分の8を乗じた額​

    (例1)補助金交付対象事業に要する経費が200万円の場合

        200万円の30%は60万円になりますが,最大30万円までの補助になりますので,補助額は30万円となります。

    (例2)補助金交付対象事業に要する経費が50万円の場合

        50万円の30%は15万円となり,補助額は15万円となります。

 ただし,次のいずれかの条件に該当する場合は,上限額が50万円まで引き上げられます。

  1.  道路から敷地に至るまでの道の最小幅員が1.8メートル未満の敷地
  2.  道と敷地の接する長さが1.8メートル未満の敷地

解体業者

 呉市内に本店,支店,営業所,事務所その他これらに類する施設を有し,かつ,建築工事業,土木工事業若しくは解体工事業の許可を得ている業者または解体工事業の登録がされている業者

解体後の敷地の措置

 危険建物の解体後,次のような「災害防止対策」が必要となります。   

  1. 敷地が崖上等にある場合は,崩壊防止措置(崖の崩壊防止措置)が必要です。
    崖上の敷地とは,高さが2mを超える崖の上にある敷地のことです。
    崩壊防止措置とは,解体撤去された後の敷地に雨水等が浸透することにより崖が崩壊することのないよう,敷地内に浸透性のないシートを敷き,かつ,側溝等に雨水等が円滑に排水できるようにする措置のことをいいます。
  2. 敷地が崖上等にない場合は,敷地外への土砂等の流出防止措置が必要です。

2 呉市空き家家財道具等処分支援事業

呉市空き家家財道具等処分支援事業

呉市では,平成28年度から空き家の利活用促進のため,「呉市空き家家財道具等処分支援」事業を実施しています。

【空き家の利活用促進】
 一戸建ての空き家内の家財道具等を処分し,呉市空き家バンクに登録又は宅地建物取引業者と媒介契約を締結
 する所有者等に,家財道具等の処分に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
  補助率1/2 上限10万円

【対象者】
 市内にある戸建ての空き家に残置する家財道具等を処分する空き家の所有者等。

交付申請期限:令和7年12月15日です。

  ▼配布チラシ(本ページ下段のリンクからPDF形式データをダウンロードできます)
チラシ

事業内容について

補助対象経費

●ごみ処理手数料
●自らが処分する場合は,トラックなどの賃借料など
●一般廃棄物処理業者(※1)によるごみの処分・運搬費用
 
 (※1)次のリンクから登録業者をご確認いただけます。
     なお,空き家が所在する地区ごとに指定されていますのでご注意ください。
    

●特定家庭用機器リサイクル料金など
 ※市のごみ処理施設で処理しないものは,持ち込みができませんので,ご注意ください。

補助交付要件

●交付決定を受けた後,呉市空き家バンクに登録するまたは宅地建物取引業者と媒介契約を締結すること。
●対象者が,本市の市税を滞納していないこと。
●対象者が,暴力団員でないこと。
交付申請期限:令和7年12月15日
 (予算の関係上,申し込み状況次第で上記期限前に申込受付を締め切る場合があります。)

注意事項

  • 補助金を受けようとする場合は,家財道具等を処分する前に申請が必要です。
  • 家財道具等の処分は,関係法令等を守り適切に行ってください。
  • 次の物件は補助対象となりませんのでご注意ください。
  ・既に空き家バンクに登録されている物件
  ・既に宅地建物取引業者等と媒介契約等を締結している物件
  ・既に新たな所有者又は使用者が決まっている物件
  ・マンション等の集合住宅
  ・解体予定の物件

3 呉市空き家バンク制度について

呉市では, 所有する空き家・空き地を「売りたい人・貸したい人」と空き家・空き地を「買いたい人・借りたい人」をマッチングする制度として,空き家バンクの運営を行っています。空き家情報をホームページに公開するなどして,移住・定住を希望される方,セカンドハウスを探している方などを空き家所有者へ紹介し,空き家の有効活用を促しています。

呉市空き家バンク申し込み~交渉・契約までの流れ

NAGARE

※令和7年6月12日現在の情報です。
出典:呉市ホームページ